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下請関連(下請中小企業振興法・下請代金支払遅延等防止法)の法律が改正されました
<サービス業等も法律の対象に!!>
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| 下請取引のルールは、「下請中小企業振興法」や「下請代金支払遅延等防止法」によって定められています。これらの法律は、従来、物品の製造・修理に係る下請取引を対象としておりましたが、近年、経済のサービス化に伴い、サービス業等役務取引分野においても下請分業関係の発達がみられ、また、製造業の分野では、グローバル調達の進展等により下請中小企業を取り巻く環境は厳しい状況にあることから、このような経済環境の変化に対応できるように、前出の2つの法律がそれぞれ平成15年6月に改正され、ソフトウェアー、運送、ビルメンテナンス等のサービス分野が法律の対象に追加されました。これによって、サービス業分野における下請中小企業の振興、下請取引の適正化が進められることになります。 |
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●下請中小企業振興法の主な改正内容
(1)振興の対象をサービス業等の下請中小企業に拡大
ア 修理委託
イ 情報成果物作成委託
ウ 役務提供委託
(2)親事業者と下請中小企業の連携を幅広くかつ柔軟に支援
振興事業計画作成に係る業種指定の撤廃、任意グループの追加
(3)支援措置の拡充
売掛金債権担保保険の特例の導入
(4)罰則の強化
罰金の上限を3万円以下から50万円以下に引き上げる。
※この改正は、平成15年11月1日から施行されました。
【リンク先】
中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html
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●下請代金支払遅延等防止法の主な改正内容
(1)対象となる下請取引の追加
ア 情報成果物(プログラム、放送番組等)の作成に係る下請取引
イ 役務(運送、ビルメンテナンス等)の提供に係る下請取引
ウ 金型の製造に係る下請取引
(2)書面の交付時期に係る規定の整備
製造委託等を行った場合は「直ちに」書面交付。
ただし、正当な理由で発注時に記載内容が定められない事項は当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を交付。
(3)親事業者が行ってはならない事項の追加
ア 役務の利用強制
イ 不当な経済上の利益の提供要請
ウ 不当なやり直し等
(4)違反行為に対する措置の強化
勧告の内容に「再発防止措置等」を追加必要に応じ勧告の公表ができることとする。
(5)罰則の強化
罰金の上限を3万円以下から50万円以下に引き上げる。
※この改正は、平成16年4月1日から施行されました。
【リンク先】
中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html
平成19年度「下請取引適正化推進月間」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/071001shitauketorihiki_gekkan.htm
公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html
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